当事務所では、建設業許可申請/更新、業種追加・決算変更届、各種変更届(役員、営業所、その他)公共工事入札の為の経営分析申請+経営事項審査+経営審査企業診断書、経営審査シュミレーション、各官公庁への指名願い申請の一切の手続を代行しています。
「軽微な建設工事とは」
工事一件の請負代金の額が建築一式工事以外の工事にあっては500万円未満(消費税含)の建設工事、建築一式工事にあっては1500万円未満(消費税含)又は延べ面積が150m2未満の木造住宅の工事です。
「許可の要件とは」
1.経営業務の管理責任者としての経験がある者を有していること
2.専任技術者を有していること
3.請負契約に関して誠実性を有していること
4.請負契約を履行するに足る財産的基礎または金銭的信用を有していること
5.許可を受けようとする者が法定の欠格事由に該当していないこと。
入札に参加し公共工事を請け負うには、許可を持っているだけでなく、経営事項審査を受ける必要があります。
経営事項審査とは、官公庁が工事を発注する業者の順位付を行う際に客観的に企業に点数をつける制度です。
公共工事を直接請け負う建設業者は、必ずこの審査を受けなければなりません。
公共工事を請け負うには、各官公庁に入札参加資格申請の手続が必要です。