人権方針

HUMAN RIGHTS POLICY

社会保険労務士法人アドバンス及び行政書士法人アドバンス(以下「アドバンスグループ」という。)は、アドバンスグループ、グループに所属する社会保険労務士、行政書士及び全ての従業員の事業活動が影響を及ぼす全ての人々の人権が侵害されることのないよう、国連「ビジネスと人権に関する指導原則」に基づいて、ここに「アドバンスグループ人権方針」(以下「本方針」という。)を定め、人権尊重の取り組みを推進していきます。

 

1.人権に関する基本的な考え方

アドバンスグループは、国連「国際人権章典」(世界人権宣言と国際人権規約)、ILO「労働における基本原則及び権利に関する ILO 宣言」及び ILO 多国籍企業宣言「OECD 多国籍企業行動指針」などの国際規範を支持し尊重し、国際的に認められた人権原則と法規則との間に矛盾がある場合には、国際的に認められた人権原則を最大限に尊重するための方策を追求します。

2.適用範囲

本方針は、アドバンスグループに所属する全ての社会保険労務士、行政書士及び従業員(出向及び派遣従業員も含む。以下「役職員」という。)が適用対象となります。
また、役職員が関わっている企業に対しては、本方針の根幹となっている「1.人権に対する基本的な考え方」を遵守するよう働きかけてまいります。

3.人権尊重に関する重点取り組み事項

アドバンスグループ及び役職員は、他者の人権を侵害しないこと、事業活動上の事件に対する負の影響を防止、最小化することに努めるため、負の影響の特定、軽減、是正・救済など人権尊重に向けたあらゆる取り組みを推進していきます。

(1) アドバンスグループ及び役職員
  1. 人権を尊重し、強制労働や児童労働のない事業活動を行います。
  2. 労働関連の法令を遵守し、年少労働者や外国籍の労働者へ適正な労働条件を提供します。
  3. 個性と自主性を尊重し、人権・国籍・性別・年齢・宗教・信条・障害の有無・性の多様性などによる差別は行いません。
  4. 職場におけるハラスメントの発生を防止し、発生があった場合には迅速に適切な対応をとります。
  5. 安全衛生関連の法令を遵守し、安全・快適で誰もが働きやすい職場環境を提供します。
  6. 労働関連の法令を遵守し、労働時間・休日・休暇・賃金・福利厚生などの労働条件を適正に提供します。
  7. 労働組合法等の法令を遵守し、結社の自由及び団体交渉に関する権利を尊重します。
  8. 仕事と生活の調和を図り、多様な働き方の実現を目指します。
  9. 全ての人々と誠実な対話と協議を通じて、信頼関係を構築し、人権尊重に向けたあらゆる取り組みを推進していきます。
  10. 社会保障関連の法令を遵守し、医療・年金・介護など全ての人々の安心や生活の安定を支えるセーフティネットへの円滑なアクセスを支援します。
(2) アドバンスグループ

アドバンスグループは、上記(1)に加え、役職員が業務を通じて、企業における人権尊重の取り組みの推進を支援すること、また、業務を通じた人権に対する負の影響を起こさない、起こした場合に是正・救済を行うこと、これを取り組んでまいります。

(3) 役職員

役職員は、上記(1)に加え、関わっている労使に向けて、積極的に本方針を周知するなど、取り組みを進めます。

4.教育・研究

アドバンスグループは、本方針がアドバンスグループ及び役職員の事業活動に組み込まれ、効果的に実践されるよう、全ての役職員に適切な教育・研修を行います。

5.人権の影響評価

アドバンスグループは、人権尊重の責任を果たすため、今後、アドバンスグループの事業活動並びに役職員の事業主としての活動及び役職員の業務上における人権への顕在的又は潜在的な負の影響を確認し、優先順位をつけ取り組んでいく仕組みを構築し、これを継続的に実施していきます。

6.是正・救済・苦情処理

アドバンスグループの事業活動並びに役職員の事業主としての活動及び役職員の業務が、人権に対する負の影響を引き起こした場合、又は加担したことが明らかになった場合には、適切な手段を通じて、その是正・救済に取り組みます。
また、取引関係において、アドバンスグループの事業活動並びに役職員の事業主としての活動及び役職員の業務が人権への負の影響に直接関係している場合は、関連する関係者と協働して、是正に向けた役割を果たすことに努めます。
さらに、人権尊重の責任を果たすため、アドバンスグループの事業活動並びに役職員の事業主としての活動において、万が一、人権宣言に関わる事案が発生した場合に通報できる窓口の設置など、アドバンスグループでは、今後、より良い仕組みを構築し継続的に運用していきます。

7.関係者との対話・協議

アドバンスグループは、人権に及ぼす期待や課題等について認識・把握した上で、活動を展開していく必要があります。特に役職員の活動を把握し、事業に反映していくことが重要です。そのため、アドバンスグループでは、役職員がその活動によって、人権尊重に向けて積極的な役割を果たしうる関係者あるいは負の影響を与えてしまう可能性がある関係者を特定し、その関係者に向けた対話や協議の頻度、取り組みの概要及び主な対話方法を整理し、関連する関係者との対話・協議を行い、人権尊重の取り組みを推進していきます。

8.情報開示

アドバンスグループは、本方針の実践状況等を、ウェブサイトなどで情報開示します。

9.責任者

アドバンスグループは、社会保険労務士法人アドバンスの代表社員を本方針の実践に責任を持つ責任者とします。なお、本方針の実践状況を定期的に社会保険労務士法人アドバンス及び行政書士法人アドバンスの各社員会に報告することにより、各社員会が実践状況を監督するものとします。
また、実施体制に関しては、社会保険労務士法人アドバンス内の総務部門が所掌し、実効性の確保及び取りまとめを行います。

なお、本方針は、各社員会により承認されております。

2025 年 4 月 1 日
社会保険労務士法人アドバンス、行政書士法人アドバンス
代表社員 伴 芳夫

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