全国に緊急事態宣言が出され、小学校等が臨時休業したり、自治体等から保育所等の利用を控えるように要請があり、従業員が会社を休まざるを得ない状況が続いています。国はこの支援策として、小学校休業等対応助成金(以下、「助成金」という)を設けています。従来は、2020年2月27日から3月31日までが対象期間でしたが、今回、6月30日まで延長されたことから、以下ではこの助成金についてとり上げましょう。

 

1.小学校休業等対応助成金とは
この助成金は、小学校等が臨時休業した場合や、新型コロナウイルスに感染した子どもや感染したおそれのある子ども等が小学校等を休む場合で、保護者が子どもの世話を行うことが必要になった場合に、企業が年次有給休暇とは別に、従業員に対して有給の休暇(以下、「特別休暇」という)を取得させたことに対し、企業に助成金が支給されるものです。
企業は、年次有給休暇を取得した場合に支払う賃金の額を、従業員に支払う必要があり、助成額は対象となる従業員に支払った賃金相当額の10割(※)となっています。
※対象労働者1人、1日あたり8,330円が上限

 

2.助成金を活用するためのポイント
この助成金を活用するためのポイントとして以下のようなものがあります。

  1. 対象となる小学校等
     対象となる小学校等とは以下のものが含まれます。

    • 小学校、義務教育学校の前期課程、各種学校(幼稚園又は小学校の課程に類する課程を置くものに限る。)、特別支援学校(全ての部)
      ※障害のある子どもについては、中学校、義務教育学校の後期課程、高等学校、各種学校(高等学校までの課程に類する課程)等も含む。
    • 放課後児童クラブ、放課後等デイサービス
    • 幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設、家庭的保育事業等、子どもの一時的な預かりなどを行う事業、障害児の通所支援を行う施設等
  2. 対象となる保護者
     対象となる保護者の範囲は、親権者、未成年後見人、その他の者(里親、祖父母等)であって、子どもを現に監護する者が対象になります。また、両親など複数の保護者が同時に休む場合も対象です。
  3. 就業規則への記載
     従業員が取得できる特別休暇は、「休暇」に関することであるため、就業規則の絶対的必要記載事項に該当します。ただし、今回は、就業規則に特別休暇を定めていない場合であっても、要件に該当する特別休暇を付与した場合は、助成金の支給対象になります。
     また、いままで年次有給休暇の取得や欠勤として扱っていたものを、事後に特別休暇に振り替えた場合も助成金が支給される休暇として認められます。なお、この場合、本人に説明し同意を得る必要があります。

 

この助成金の申請期間は2020年9月30日までとされています。国は、従業員がこの助成金の制度を企業が活用することで、従業員が特別休暇を取得することにより、安心して休める環境づくりを企業に求めています。この助成金については、厚生労働省が設けているコールセンターや当事務所までお気軽にご連絡ください。

 

■参考リンク 厚生労働省「小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための新たな助成金を創設しました」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。

 

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