新型コロナウイルス感染症により設けられた社会保険料の納付猶予の特例
新型コロナウイルス感染症の影響により、経済活動に対して大きな影響が及んでいます。事業活動の縮小を余儀なくされた企業は、雇用の維持のために特例措置が設けられた雇用調整助成金の利用を検討する等、難局を乗り越えようとしていますが、これに加えて社会保険料(健康保険料(介護保険料を含む)、厚生年金保険料、子ども・子育て拠出金)の納付が猶予される措置も特例として認められました。この特例では、担保の提供が不要で、延滞金がかからず、1年間納付が猶予されることから、短期的な資金繰りには一定の効果が期待できます。
[1]対象となる事業所
以下の2つの要件を満たす事業所が対象となります。
- 新型コロナウイルスの影響により、2020年2月以降の任意の期間(1ヶ月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること
- 社会保険料を一時に納付することが困難であること
なお、1.の収入の減少が20%に満たない場合であっても、今後の見込みなども含め、総合的な判断が行われるとされていますので、まずは事業所を管轄している年金事務所に個別に相談するのがよいでしょう。
[2]対象となる社会保険料
今回の納付猶予の特例の対象となる社会保険料は、2020年2月1日から2021年1月31日までに納期限が到来するものです。このうち、2020年2月1日から2020年4月30日(特例施行日)までの間に納期限が到来している社会保険料(2020年1月分から3月分)については、2020年6月30日までの申請により遡って特例を利用できます。
[3]申請方法
納付猶予の特例の申請は「納付の猶予(特例)申請書」を、事業所を管轄している年金事務所に提出することで行います。申請書は、日本年金機構ホームページからダウンロードができ、郵送での申請も受け付けされます。
この申請書には「収入及び支出の状況等」、「当面の運転資金等の状況等」、「現金・預貯金残高」等を記載する欄があり、根拠となる書類の確認が行われる場合があります。なお、国税、地方税、労働保険料等でも同様に用意されている納付猶予の特例が許可された場合は、その際の申請書と許可通知書の写しを合わせて提出することにより、申請書の一部記載が省略できます。
納付の猶予は、提出した申請書等を審査の上、許可や不許可、猶予が許可される金額等が決定されます。申請は、毎月の納期限からおおよそ25日後である指定期限までに行う必要があります。特例の利用を検討されるときには、日本年金機構ホームページを確認したり、管轄の年金事務所へ問い合わせをするとよいでしょう。なお、健康保険組合に加入している事業所の健康保険料は、個別に健康保険組合にご確認ください。
■参考リンク 日本年金機構「新型コロナウイルス感染症の影響による納付の猶予(特例)」https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/20200501.html
※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。