賃金については、都道府県ごとにその最低額(最低賃金)が定められており、企業はその額以上の賃金を労働者に支払うことが義務付けられています。この最低賃金には、都道府県ごとに定められた「地域別最低賃金」と、特定の産業に従事する労働者を対象に定められた「特定(産業別)最低賃金」の2種類がありますが、このうち「地域別最低賃金」は毎年10月頃に改定されることになっています。2020年度についても全都道府県の地域別最低賃金が出揃いました。
 2020年度の地域別最低賃金と発効日は、下表のとおりとなっています。今年度は新型コロナウイルス感染症の影響もあり、大幅な引上げはされず、40県で1円~3円の引上げ、7都道府県で据え置きとなりました。

 

 

パートタイマー・アルバイト等の時給者の賃金が最低賃金を下回っていないかを確認するとともに、月給者についても1時間あたりの賃金額を算出し、最低賃金を下回っていないかを確認しましょう。

■参考リンク
厚生労働省「令和2年10月1日から給付制限期間が3ヶ月から2ヶ月になります」http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。

コメントは受け付けていません。

ADDRESS

【本社オフィス】
〒810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴2丁目2-11 富士ビル赤坂8F → MAP
TEL:092-713-6064(代)/ FAX:092-713-6074

【Nオフィス】
〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目5-7 博多センタービル 11F → MAP
TEL:092-734-1582(代)/ FAX:092-734-1167

資料請求はこちら(事務所案内・料金表)

社会保険労務士法人 アドバンス / 行政書士法人 アドバンス

©2020 社会保険労務士法人アドバンス

TO TOP