2020年12月に厚生労働省から、在籍型出向の活用による雇用維持への支援と産業雇用安定助成金(仮称)の創設に関して、概要の資料が公表されました。これらは、第三次補正予算の成立、厚生労働省令の改正等が必要であり、現時点ではあくまで予定に留まりますが、動きを確認しておきましょう。

 

[1]在籍型出向の活用による雇用維持への支援
出向元と出向先双方の企業に新たな助成制度を創設し、産業雇用安定センターによるマッチング体制を強化するなど、新型コロナウイルス感染症の影響により一時的に雇用過剰となった企業が従業員の雇用を守るため、人手不足などの企業との間で在籍型出向(雇用シェアリング)により雇用維持する取組みを支援が進められます。対策のポイントとして、以下の内容が挙げられています。

  1. 全国および都道府県協議会の設置・運営等による雇用シェアリングの情報連携や理解促進
  2. 自治体等が運営するマッチングサイトや労使団体・業界団体等が保有する出向に関する情報と産業雇用安定センターが連携したマッチング支援体制の強化
  3. 在籍型出向を支援するため、出向元・出向先双方に対する助成金の創設による企業へのインセンティブの付与

[2]産業雇用安定助成金(仮称)の創設
在籍型出向を支援するため、出向元と出向先双方に対する助成金の創設による企業へのインセンティブとして、産業雇用安定助成金(仮称)が創設される予定になっています。助成金の内容は対象労働者に係る以下の経費について、出向元事業主と出向先事業主とが共同事業主として支給申請を行い、その申請に基づきそれぞれの事業主へ支給するものです。申請手続きは出向元事業主が行うとされる予定です。
助成内容は、出向運営経費と出向初期経費に分かれており、出向運営経費とは、労働者(雇用保険被保険者)を在籍型出向により送り出す事業主とその労働者を受け入れる事業主に対して、賃金、教育訓練、労務管理に関する調整経費等、出向中に要する経費の一部を助成するものです(表1参照)。※図はクリックで拡大されます。

 
出向初期経費とは、労働者(雇用保険被保険者)を在籍型出向により送り出す事業主とその労働者を受け入れる事業主に対して、就業規則や出向契約書の整備費用、出向に際して、出向元であらかじめ行う教育訓練、出向先が出向者を受け入れるために用意する機器や備品等、出向に要する初期経費を助成するものです(表2参照)。※図はクリックで拡大されます。

今回とり上げたような出向での雇用維持を検討される場合は、当事務所までご連絡ください。

■参考リンク
厚生労働省「在籍型出向の活用による雇用維持への支援」
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000705601.pdf 

厚生労働省「産業雇用安定助成金(仮称)の創設」
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000705785.pdf

公益財団法人産業雇用安定センター「産業雇用安定助成金(仮称)に関するお問い合わせについて」
http://sangyokoyo.or.jp/topics/2020/notice-20201216.html 

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。

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