2021.01.20
厚生労働省が公開する新型コロナの拡大防止チェックリスト
1.換気の悪い密閉空間の改善
- 職場の建物が機械換気(空気調和設備、機械換気設備)の場合、建築物衛生法令の空気環境の基準が満たされている(ただし、温度は18℃以上に維持することが望ましいこと)。
- 職場の建物の窓が開く場合、リーフレット「冬場における『換気の悪い密閉空間』を改善するための換気の方法」で推奨する方法により、居室の温度18℃以上かつ相対湿度40%以上を維持しつつ、窓を開けて適切に換気を行っている(HEPAフィルタ付き空気清浄機の適切な活用を含む。)。
- 電車等の公共交通機関の利用に際し、窓開けに協力するよう全員に周知している。
2.多くの人が密集する場所の改善
- 業態に応じて可能な範囲で出勤を抑制するように努めている
- 電車やバス等での他人との密着を防ぐため、時差通勤、自転車通勤、自家用車通勤などの活用を図っている。
- テレビ会議やWeb会議の活用等により、人が集まる形での会議等をなるべく避けるようにしている。
- 対面での会議やミーティング等を行う場合は、マスクの着用を原則とし、人と人の間隔をできるだけ2m(最低1m)空、可能な限り真正面を避けるようにしている。
- 接客業等において、人と人が近距離で対面することが避けられない場所は、労働者にマスクを着用させ、人と人の間にアクリル板、不燃性透明ビニールカーテンなどで遮蔽するようにしている。
- 職場外(バスの移動等)でもマスクの着用や、換気、人との間隔を取る等、三つの密を回避するよう努めることとしている。
このチェックリストは、三密の回避等、当初からの防止策に加え、必要な防止策が加えられていますので、以前確認された場合も含め、最新版を厚生労働省のホームページからダウンロードして、職場の状況を確認してみてください。
■参考リンク
厚生労働省「働く方・経営者への支援などのリーフレット一覧(新型コロナウイルス感染症)」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00145.html
※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。