全国のマイナンバーカードの交付状況は、2021年1月1日現在、全国で24.2%となっています。まだ交付率は低いものの、2021年3月からはマイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになり、マイナンバーカードの活用の場が広がります。そこで今回は、実際にマイナンバーカードを健康保険証として利用する場合のメリット、健康保険証として利用するための手続きを確認しておきましょう。

 

1. 健康保険証利用のメリット
 マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関や薬局(以下、「医療機関等」という)には、「マイナ受付」に対応しているとしてステッカーやポスターが掲示されます。そのような医療機関等では、顔認証付きカードリーダーが用意され、顔認証で本人確認と保険資格の確認が実施されます(暗証番号の入力でも可能)。これによりスムースな受付になると予想されます。
 また、医療費が高額となるときに利用できる高額療養費に関する手続きについて、マイナンバーカードの利用により、オンライン資格確認等システムで情報が取得できることになり、支払い後の高額療養費の請求や、受診前の限度額適用認定証の発行の手続きを行わずとも、医療機関等の窓口での限度額を超える支払いをする必要がなくなります。その他、マイナポータルからe-Taxに連携することになるため、医療費の領収書を保管することなく確定申告ができることになります。

 

2. 健康保険証として利用するための手続き
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、マイナンバーカードの交付を受けた後に、利用者本人がマイナポータルで申し込む必要があります。マイナンバーカードを健康保険証として利用するにあたり、会社が手続きすべきことはありません。なお、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになるものの、健康保険証自体がなくなるわけではなく、2021年3月以降も従来通り健康保険証を使った受診が可能です。
また、マイナンバーカードを健康保険証として利用できる手続きを行った後でも、医療機関等にマイナンバーカードを持っていくことを忘れた場合等には、健康保険証を提示することで被保険者等の資格確認が行われます。

2021年3月時点で、すべての医療機関等においてマイナンバーカードを健康保険証として利用できるわけではありませんが、厚生労働省は医療機関等がシステム整備を行う際の支援をしており、2023年3月末には概ねすべての医療機関等での導入を目指すこととしています。
政府は今後、マイナンバーカードの機能を拡大していく予定であり、従業員からマイナンバーカードに関して問い合わせがあった際にはメリットを説明の上、手続きを勧めてもよいでしょう。

 

■参考リンク 総務省「 マイナンバー制度とマイナンバーカード」https://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/ 

厚生労働省「マイナンバーカードの保険証利用についてお知らせします(被保険者向け)」https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。

 

コメントは受け付けていません。

ADDRESS

【本社オフィス】
〒810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴2丁目2-11 富士ビル赤坂8F → MAP
TEL:092-713-6064(代)/ FAX:092-713-6074

【Nオフィス】
〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目5-7 博多センタービル 11F → MAP
TEL:092-734-1582(代)/ FAX:092-734-1167

資料請求はこちら(事務所案内・料金表)

社会保険労務士法人 アドバンス / 行政書士法人 アドバンス

©2020 社会保険労務士法人アドバンス

TO TOP