8月頃に社会保険適用拡大により年金事務所から届く通知とは
2022年10月1日より、厚生年金保険の被保険者数が100人超の事業所では、「週の所定労働時間が20時間以上であること」等の一定の要件を満たしたパートタイマーやアルバイト等(以下、「パート等」という)が、社会保険の被保険者となります(社会保険の適用拡大)。
ここでは特定適用事業所に該当する際に、年金事務所から事業所に届く通知の流れをとり上げます。
[1]施行日から特定適用事業所に該当する場合
2021年10月から2022年7月までの各月のうち、厚生年金保険の被保険者の総数が6ヶ月以上100人を超えた場合には、2022年10月より特定適用事業所となります。このような事業所には、以下の通知が送付されます。
- 2022年8月頃に「特定事業所該当事前のお知らせ」が送付される。
- 2022年10月頃に「特定適用事業所該当通知書」が送付される。
特定適用事業所に該当したときは、通常、「特定適用事業所該当届」(以下、「該当届」という)を提出しますが、施行日である2022年10月1日から特定適用事業所となる場合は、該当届の届出は不要であり、2の通り該当した旨の通知が送付されます。
[2]施行日より後に特定適用事業所に該当する場合
2022年10月1日以降に特定適用事業所に該当する場合の流れは以下の通りです。
- 直近11ヶ月のうち、厚生年金保険の被保険者の総数が5ヶ月100人を超えたときに、6ヶ月目頃、「特定適用事業所に該当する可能性がある旨のお知らせ」が送付される。
- 6ヶ月目も100人を超えたときには、該当した事業所が「特定適用事業所該当届」を提出する。
- 該当した事業所から該当届が提出されないときには、日本年金機構が「特定適用事業所該当通知書」を事業所に送付する。
上記2のとおり、該当届を事業所から提出することが原則です。
[3]被保険者の数が100人以下となった場合
今回の社会保険の適用拡大では、厚生年金保険の被保険者の数100人超の事業所が特定適用事業所になりますが、この基準は2022年10月時点のみで判定するのではなく、毎月、継続して判定されます。いったん、特定適用事業所に該当した後は、厚生年金保険の被保険者数が100人以下となった場合でも、不該当となる届出を経ない限り、特定適用事業所のままとなります。
今後、特定適用事業所に該当し新たに被保険者となるパート等がいる場合は、「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届」の提出が必要になります。また、そのパート等が家族を健康保険の被扶養者(国民年金の第3号被保険者を含む)とすることを希望する場合には、「健康保険 被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届)」も同時に提出します。手続きの漏れがないようにしましょう。
■参考リンク
日本年金機構「令和4年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0219.html
※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。