年度末に向け、「時間外労働・休日労働に関する協定」(以下、「36協定」という)の締結にかかる準備を始める企業も多いかと思います。
そこで今回は、36協定にまつわるよくある質問をとり上げます。

 

[1]締結時期
労働基準法では労働時間の原則を1日8時間、1週40時間としており、この法定労働時間を超える労働を禁止しています。現実には多くの企業で、法定労働時間を超える時間外労働を命じているかと思いますが、労働者に時間外労働を命じるためには、あらかじめ36協定を締結し、所轄労働基準監督署に届出を行う必要があります。
この36協定の届出は、協定に定められた有効期間の開始日以前に行う必要があるため、届出前までに協定を締結する必要があります。労働者の過半数代表者等に余裕をもって説明し、締結が完了するよう早めに準備しましょう。

 

[2]記載する人数
36協定には、労働者数を記載する欄が設けられています。この労働者数は、在籍している労働者の人数ではなく、時間外労働・休日労働を行わせることが想定される人数を記入します。
締結後、協定の有効期間中に、入社や退職により記入した人数と実態が乖離したとしても再度締結して届け出る必要はなく、締結後に入社した労働者にも協定の範囲内で時間外労働や休日労働を命じることができます。

 

[3]過半数代表者等の退職
労働者の過半数代表者等が協定の有効期間中に退職するケースがありますが、退職したとしても締結をした36協定はその有効期間中において有効であり、36協定を再度締結したり、届け出たりする必要はありません。
実際に36協定を締結する時点において、労働者の過半数代表者等が労働基準法の定める要件を満たしていることが必要です。

 

[4]会社側の締結当事者
労働基準法第36条では使用者と労働者の過半数代表者等が協定を締結することになっています。会社側の締結当事者は、代表取締役としている例が多くありますが、使用者とは、労働基準法第10条で、「事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者」と定義されており、代表取締役のみに限定されていません。
実際に事業主の立場に立ち、労働時間の管理をする権限があり、責任を負う立場にある人に当てはまるのであれば、代表取締役以外で、例えば工場長なども該当するケースがあるでしょう。

36協定を作成する際、前年と同じ内容で、日付と人数だけ確認して作成しているケースも見受けられます。会社は協定した内容を遵守する必要があり、協定内容を超えて時間外労働を命じることは、労働基準法違反となります。そのため、協定する内容や数字にどのような意味があるのかを確認した上で作成し、締結することが重要です。

 

■参考リンク
厚生労働省「労働時間・休日」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/index.html

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。

コメントは受け付けていません。

ADDRESS

【本社オフィス】
〒810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴2丁目2-11 富士ビル赤坂8F → MAP
TEL:092-713-6064(代)/ FAX:092-713-6074

【Nオフィス】
〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目5-7 博多センタービル 11F → MAP
TEL:092-734-1582(代)/ FAX:092-734-1167

資料請求はこちら(事務所案内・料金表)

社会保険労務士法人 アドバンス / 行政書士法人 アドバンス

©2020 社会保険労務士法人アドバンス

TO TOP