まもなく夏休みを迎え、高校生をアルバイトとして雇用する会社も増えてくる時季となりました。
そこで今回は、高校生をアルバイトとして雇用する際の注意点を解説しましょう。

 

[1]労働基準法における年齢区分
そもそも労働基準法では、以下のように年齢で区分し、満18歳未満の労働者について以下のように定義しています。

 児童:満15歳に達した日以後の最初の3月31日までの者 
 年少者・未成年者:満18歳未満の者 

このうち「児童」については、原則として労働させてはならないとされており、多くの高校生が該当する「年少者」についても、一定の規制が設けられています。そのため、その雇い入れにあたっては労働基準法における年少者(以下、「高校生」という)を雇用する際の遵守事項を理解しておく必要があります。

 

[2]雇入れにあたっての具体的な注意点
具体的には、以下の3点について注意が求められます。

  1. 年齢確認と年齢を確認できる書面の備え付け義務
  2. 労働時間・休日に関する規制
  3. 深夜業の制限

1については、高校生を雇い入れる場合にも、会社と本人との間で雇用契約を締結することになりますが、その際、併せて親権者等の同意を得ておく必要があります。また、年齢を確認できる公的な書面(住民票記載事項証明書等)を備え付けることが義務付けられています。なお、年齢を確認できる書類の備え付けがなされていなかった場合には、罰則(30万円以下の罰金)が設けられています。
2については、高校生については、1日8時間、1週40時間の法定労働時間を超えて勤務させることはできず、変形労働時間制を適用することも認められていません。なお、満15歳以上で満18歳に満たない者については、例外として以下の勤務を行うことが可能です。

 

  • 1週間の労働時間が40時間以内であり、1週間のうち1日の労働時間を4時間以内に短縮すれば、同一週内の日について労働時間を10時間まで延長可能
  • 1日8時間、1週間48時間以内であれば、1ヵ月または1年単位の変形労働時間制を適用可能

 

また、残業については満18歳以上の労働者の場合、36協定を締結し、労働基準監督署に届け出ることにより、法定労働時間を超えて時間外労働や休日労働をさせることができますが、高校生の場合、原則としてこれらが禁止されています。
3については、高校生を深夜(午後10時から午前5時まで)に労働させることについても原則として禁止されています。これは、高校生が深夜の労働を希望したり、合意した場合であっても労働させることはできません。ただし、交替制で勤務する満16歳以上の男性等、一部に限り認められています。

このように高校生には満18歳以上の労働者とは異なる法規制が設けられています。実際に高校生に指揮命令する上長にもこのような法規制を理解してもらい、日々の労務管理をしっかり行っていくことが求められます。

 

■参考リンク
厚生労働省
高校生等を使用する事業主の皆さんへ ~ 年少者にも労働基準法等が適用されます! ~

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。

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