新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、経済活動にも甚大な影響が出てきています。政府は労働者の雇用維持を支援するために、2020年4月1日より雇用調整助成金の特例を拡充しました。特に2020年4月1日から6月30日までを「緊急対応期間」と位置づけ、これまでの拡充に加え、更なる特例措置を設けています。以下にその主な内容について取り上げます。

 

1.生産指標要件の緩和
 1ヶ月10%以上低下→1ヶ月5%以上低下

2.助成率の変更等
 中小企業 2/3、大企業 1/2→中小企業 4/5、大企業 2/3  

※解雇等を行わない場合 中小企業 9/10、大企業 3/4
※教育訓練の加算額 一律1,200円→中小企業2,400円、大企業1,800円

3.対象者
 雇用保険被保険者でない従業員の休業も対象に含める

4.支給限度日数
 通常1年100日→1年100日+緊急対応期間

5.休業規模要件の緩和(2020年1月24日からの適用)
 中小企業 1/20、大企業 1/15以上→中小企業 1/40、大企業 1/30以上

6.計画届の提出(2020年1月24日からの適用)
 事後提出を認め、その期限を2020年5月31日から6月30日に延長

7.残業相殺の停止(2020年1月24日からの適用)
 残業した時間数があっても休業日数から控除しない

8. 短時間一斉休業の要件の緩和(2020年1月24日からの適用)
 一定のまとまりで休業する場合も支給対象とする

また、教育訓練については、自宅等でインターネット等を用いた片方向・双方向で実施する教育訓練も、一定程度の技能、実務経験、経歴のある者が講師として行う場合は、対象に含まれるようになりました。さらに、教育訓練の内容も接遇・マナー研修、パワハラ・セクハラ研修、メンタルヘルス研修などの職業、職務の種類を問わず、一定の知識・ノウハウを身につける教育訓練も拡充されています。よって、単に休業するのではなく、コロナ終息後の状況に備え、教育訓練加算を活用し、人材のレベルアップを行うということも検討したいところです。

申請書類等についても大幅に簡素化されていますので、必要に応じ適正に助成金を利用して、雇用維持を目指しましょう。

■参考リンク
厚生労働省「雇用調整助成金」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。

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