今回、改正女性活躍推進法が2020年4月に施行され、常時雇用する労働者数が301人以上の事業主(以下、「301人以上の事業主」という)は、一般事業主行動計画の策定や情報公表の方法が変更となります。そこで、今回は女性活躍推進法の概要と改正内容をとり上げましょう。

 

[1]女性活躍推進法と常時雇用労働者数
 女性活躍推進法は、女性の活躍推進の取り組みを一過性のものに終わらせることなく、着実に前進させるために、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律として、2016年4月に全面施行されました。
 常時雇用する労働者数により義務化の内容が異なりますが、この常時雇用する労働者数とは、正社員だけでなくパートや契約社員、アルバイトなどの名称にかかわらず、以下の要件に該当する労働者が含まれます。

  1. 期間の定めなく雇用されている人
  2. 一定の期間を定めて雇用される人であって、過去1年以上の期間について引き続き雇用されている人。または雇入れ時から1年以上引き続き雇用されると見込まれる人

[2]2020年4月以降の改正内容
 2020年4月以降、以下の3点について変更が行われます。

  1. 一般事業主行動計画の改正
    301人以上の事業主は、2020年4月1日以降が始期となる一般事業主行動計画を作成する際、原則として、2つの区分(「女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供」と「職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備」)ごとに1つ以上の項目を選択し、それぞれ関連する数値目標を定めた行動計画の策定届を、管轄の都道府県労働局まで届け出る必要があります。
  2. 情報公表の改正
    301人以上の事業主は、2020年6月1日以降、女性の活躍に関する情報公表についても、2つの区分(「女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供」と「職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備」)から、それぞれ1項目以上選択して2項目以上情報公表する必要があります。なお、1および2の2つの区分は異なる項目がありますのでご注意ください。
  3. 一般事業主行動計画の策定・情報公表の義務の対象拡大
    2022年4月1日より、一般事業主行動計画の策定・情報公表の義務の対象が、301人以上の事業主から常時雇用する労働者数が101人以上の事業主(以下、「101人以上の事業主」という)に拡大されます。そのため、101人以上の事業主も施行日までに、行動計画の策定・届出、情報公表のための準備を行う必要があります。

女性の活躍推進に関する状況等が優良な事業主への認定制度として、えるぼし認定がありますが、2020年6月1日より、このえるぼし認定よりも水準の高いプラチナえるぼしが創設されます。このプラチナえるぼしの認定を検討している事業主は、認定の要件を確認しておきましょう。

■参考リンク
厚生労働省「女性活躍推進法特集ページ(えるぼし認定)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000091025.html

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。

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