障害者雇用を促進するため、企業には常用雇用労働者の人数に対し、一定の割合の障害者を雇用する義務が課せられています。この割合のことを法定雇用率と呼び、2021年3月1日より引上げられます。また、障害者雇用に関して、今年4月より障害者雇用に関する優良な取り組みを行う中小企業への認定制度が始まっています。

 

1.2021年3月1日からの法定雇用率
現時点では、民間企業の障害者の法定雇用率は2.2%とされており、常用雇用労働者45.5人以上の企業において1人以上の障害者を雇用する義務が課せられています。これが、2021年3月1日より2.3%へ引上げられ、対象となる企業の範囲が、常用雇用労働者43.5人以上に広がります。
この常用雇用労働者とは、正社員だけでなく一定の条件を満たす短時間労働者も含まれ、具体的には週所定労働時間が30時間以上の労働者を1人として、20時間以上30時間未満の労働者については1人を0.5人としてカウントして常用雇用労働者数を算出します。


2. もにす認定制度とは

今年4月より、障害者雇用の促進および雇用の安定に関する取り組みの実施状況などが優良な中小企業を厚生労働大臣が認定する制度「もにす認定制度」が実施されています。この認定制度では、認定を受けた企業が障害者雇用における身近なロールモデルとして認知されることで、地域における障害者雇用の取り組みがより一層の推進されることが期待されています。企業として認定されるメリットとしては以下の内容が挙げられています。

  • 自社の商品、サービスおよび広告などに認定マークを使用できる。
  • 厚生労働省、都道府県労働局およびハローワークによる周知広報の対象となる。
  • 日本金融公庫の低利融資対象となる。
  • 公共調達などの加点評価を受けることができる場合がある。

2020年10月21日に初の認定事業主が誕生し、3社が認定されました。なお、このもにす認定制度の対象となる中小企業とは、常時雇用する労働者が300人以下の事業主のことで、労働者数が45.5人未満であるために法定雇用障害者数が0人の事業主、株式会社以外の法人(社会福祉法人など)や個人事業主も申請を行うことが可能です。

法定雇用率の引上げにより、障害者を雇用しなければならない範囲に該当する企業で、障害者雇用ができていない場合は、雇用の取り組みを進めましょう。

 

■参考リンク
厚生労働省「障害者雇用対策」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaishakoyou/index.html

厚生労働省「障害者雇用に関する優良な中小事業主に対する認定制度(もにす認定制度)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/monisu.html

厚生労働省「「もにす認定制度」で初の認定」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_14224.html

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。

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