厚生労働省では、長時間労働の削減等の過重労働解消に向けた気運を更に高めるために、例年11月に実施されている過重労働解消キャンペーンを、今年も実施することにしています。

 

[1]過重労働解消キャンペーン
このキャンペーンは、2014年に施行された過労死等防止対策推進法に基づき、11月が過労死等防止啓発月間となっていることから実施されるものであり、過労死等の一つの要因である長時間労働の削減等、過重労働解消に向けた集中的な周知・啓発等の取組みが行われます。

[2]過重労働解消キャンペーンの実施内容
11月には過重労働解消キャンペーンが実施されますが、その一つとして、過重労働が行われている事業場などへの重点監督が予定されています。対象となる事業場や確認される事項等は以下のとおりです。

  1. 監督の対象となる事業場等
    1. 長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業場や各種情報から時間外・休日労働時間数が1か月当たり80時間を超えていると考えられる事業場等
    2. 労働基準監督署およびハローワークに寄せられた相談等から、離職率が極端に高いなど若者の「使い捨て」が疑われる企業等
  2. 重点的に確認される事項
    1. 時間外・休日労働が、時間外・休日労働に関する協定届(36協定)の範囲内であるか等について確認され、法違反が認められた場合は是正指導が行われる。
    2. 賃金不払残業が行われていないかについて確認され、法違反が認められた場合は是正指導される。
    3. 不適切な労働時間管理が行われているときは、労働時間を適正に把握するよう指導される。
    4. 長時間労働者に対しては、医師による面接指導等、健康確保措置を確実に講じるよう指導される。
      書類送検
  3. 厳正な対応
    監督指導の結果、 重大・悪質な法違反が認められた場合は、送検され、社名公表される。

 過重労働がないかの確認の他、適正な労働時間の管理を行われているかも確認することにしましょう。

 

■参考リンク
厚生労働省「過重労働解消キャンペーン」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/roudoukijun/campaign_00004.html
厚生労働省「11月は「過労死等防止啓発月間」です」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_28319.html

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。

コメントは受け付けていません。

ADDRESS

【本社オフィス】
〒810-0073 福岡県福岡市中央区舞鶴2丁目2-11 富士ビル赤坂8F → MAP
TEL:092-713-6064(代)/ FAX:092-713-6074

【Nオフィス】
〒812-0011 福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目5-7 博多センタービル 11F → MAP
TEL:092-734-1582(代)/ FAX:092-734-1167

資料請求はこちら(事務所案内・料金表)

社会保険労務士法人 アドバンス / 行政書士法人 アドバンス

©2020 社会保険労務士法人アドバンス

TO TOP